A.所得を分散できること等がMS法人を設立することのメリットといえますが、事務コストが上がること等はMS法人設立のデメリットといえるでしょう。
1.MS法人とは
個人開業医や医療法人については、医療法によって業務が制限されていて、営利活動はできません。それゆえ、株式会社や合同会社の設立により、医療法で制限されている業務を補足するケースがあり、MS(メディカルサービス)法人というのは、このように設けられた会社のことをいいます。
2.MS法人を設立する際の流れ
(1)基本事項の決定
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(2)定款の作成・認証
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(3)資本金の払込み
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(4)設立登記申請
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(5)設立完了
3.MS法人を設立することのメリット
(1)業務委託料等を払うことにより業務の分散が可能で、その結果として、所得を分散できる。
(2)医療とそれ以外の業務の区別が明確になることにより、経営状況を容易に把握できる。
(3)MS法人に不動産を譲渡すること等で、相続対策等も可能となる。
(4)MS法人から家族等に給与を払うことが可能となる。
(5)利益の配当が可能となる。
(6)保険請求のような医療事務をMS法人業務とすることにより、診療に専念できる。
(7)医薬品購入等のための資金計画から解放される。
4.MS法人を設立することのデメリット
(1)煩雑な事務手続きとなるため、事務コストが上がる場合がある。
(2)MS法人との取引に合理性と妥当性がなければ、取引自体が否認される場合がある。
(3)MS法人が黒字になったら、事業税が増える。
5.MS法人が病院から一般的に請け負う業務
(1)医院の会計事務
(2)医院の受付・窓口業務
(3)診療報酬請求事務
(4)医薬品・医療材料・医療機器・医療器具等の仕入れ、販売及び在庫管理
(5)医療機器・医療設備・車両等のリース
(6)医院の設備管理・保守
(7)土地建物の賃貸・管理
(8)経営計画・資金計画の作成管理指導
(9)経営管理業務
(10)給食事務や食堂の経営
(11)清掃・衛生業務
(12)歯科技工の請負