ゴルフ会員権と会費について分かりません

ゴルフ会員権の入会費は資産に計上され、年会費は交際費等として経理処理されます。このときの注意点は、ゴルフ会員に対する入会金が法人のその業務遂行上必要かということです。業務遂行上必要な場合とは、接待などの際には支出した入会金相当額を資産として計上し、特定の役員等のための際には、入会金相当額を特定の役員または従業員に対する給与として取り扱います。法人がゴルフクラブに支出する年会費や年極めのロッカー料金、その他の費用は、入会金が資産計上されている場合は交際費としてみなされます。また、入会金が給与としてみなされている場合は、年会費等も給与として取り扱われます。法人会員として入会した後に、その法人の名義人を他の者に変更する場合の名義書換料は、入会金が交際費として取り扱われている際には入会金として、給与として取り扱われている際には給与としてみなされます。なお、プレイ料金はその実質に従い、交際費または給与として取り扱われます。